Internal Control Over Financial Reportingについて(AUD)
本日のAUD学習で、Internal Control Over Financial Reportingについてよくわかっていないと思ったので、整理。
なお、プロアクティブのテキスト見る限り、レポートのひな型しかついてない。。。何もわからんわ。授業見たらなんか言ってるかも知らんが。あんまりテストにでないということかも。
略称:ICFR
財務諸表に関する内部統制の有効性を評価するもの。
日本だと上場会社向けですがJ-SOXみたいなものでしょう。
日本同様で、期末日現在で内部統制に不備あるかの評価であって、期中に不備があっても期末までに改善していれば、有効と評価できる。
不備の定義が3つある。
・Deficiency 普通の不備
・Significant Weakness 責任者に伝えといた方がいいレベルの不備
・Material Weakness 財務諸表に重要な影響を与える可能性のある不備(日本の開示すべき重要な不備みたいなもんか)
順序
①監査計画(FS監査と統合的に考える)
②トップダウン方式でやる(日本も同じかな。財務諸表全体レベルから勘定レベルの内部統制、アサーションを特定し、キーコントロールを選択する。)
③統制テスト(TOC)を行う。
④不備の評価を行う(不備がmaterialかどうか。)
Material Weaknessがあればマネジメントと監査委員に伝達。
Significant Weaknessがあれば監査委員に伝達。
⑤レポート作成
レポートについて
・レポート形式はFSと統合されているパターンと、分かれているパターンあり。
・報告書日付は監査報告書日と同日
・introductory, scope, definition, Inherent limitations,Opinion(セパレート方式だけ最後に別途監査している旨の説明)の各パラグラフあり。
・イントロでは、監査した旨、経営者の責任について言及
・スコープでは、準拠した基準と、内部統制がちゃんと整備運用されて重要な欠陥がないか見ますよー
・定義では、内部統制は財務諸表が適切に作成されるためのものですよ。
・固有の限界がありますよー
意見について
・ひとつでもMaterial weaknessがあれば、adverse opinion
これは、仮にFS監査がunmodified opinionでも、内部統制だけ不備開示ということがあります。日本でもそうですね。東芝は内部統制について開示すべき重要な不備を出しましたが、財務諸表監査は無限定適正だったはず。
・Scope Limitationは、disclaimか、withdraw
→modifiedはないってことですね。