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Internal Control Over Financial Reportingについて(AUD)

本日のAUD学習で、Internal Control Over Financial Reportingについてよくわかっていないと思ったので、整理。

なお、プロアクティブのテキスト見る限り、レポートのひな型しかついてない。。。何もわからんわ。授業見たらなんか言ってるかも知らんが。あんまりテストにでないということかも。

 

略称:ICFR

財務諸表に関する内部統制の有効性を評価するもの。

日本だと上場会社向けですがJ-SOXみたいなものでしょう。

日本同様で、期末日現在で内部統制に不備あるかの評価であって、期中に不備があっても期末までに改善していれば、有効と評価できる。

 

不備の定義が3つある。

・Deficiency 普通の不備

・Significant Weakness 責任者に伝えといた方がいいレベルの不備 

・Material Weakness  財務諸表に重要な影響を与える可能性のある不備(日本の開示すべき重要な不備みたいなもんか)

 

順序

①監査計画(FS監査と統合的に考える)

トップダウン方式でやる(日本も同じかな。財務諸表全体レベルから勘定レベルの内部統制、アサーションを特定し、キーコントロールを選択する。)

③統制テスト(TOC)を行う。

④不備の評価を行う(不備がmaterialかどうか。)

 Material Weaknessがあればマネジメントと監査委員に伝達。

 Significant Weaknessがあれば監査委員に伝達。

⑤レポート作成

 

レポートについて

・レポート形式はFSと統合されているパターンと、分かれているパターンあり。

・報告書日付は監査報告書日と同日

・introductory, scope, definition, Inherent limitations,Opinion(セパレート方式だけ最後に別途監査している旨の説明)の各パラグラフあり。

・イントロでは、監査した旨、経営者の責任について言及

・スコープでは、準拠した基準と、内部統制がちゃんと整備運用されて重要な欠陥がないか見ますよー

・定義では、内部統制は財務諸表が適切に作成されるためのものですよ。

・固有の限界がありますよー

 

意見について

・ひとつでもMaterial weaknessがあれば、adverse opinion

 これは、仮にFS監査がunmodified opinionでも、内部統制だけ不備開示ということがあります。日本でもそうですね。東芝は内部統制について開示すべき重要な不備を出しましたが、財務諸表監査は無限定適正だったはず。

・Scope Limitationは、disclaimか、withdraw

→modifiedはないってことですね。